今回は、DK・LDKの広告表示についてご案内いたします。
これまで不動産の表示に関する公正競争規約第18条(特定用語の使用基準)第1項第3号及び第4号において、それぞれ規定されていますが、「必要な広さ」については、具体的な数値は定められていませんでした。
この度、一般消費者に適正な情報を提供する観点から、平成23年11月11日に開催した不動産公正取引協議会連合会第9回通常総会におきまして承認されたもので、適正な広告表示と最低 必要な広さ(畳数)の目安が設けられることとなりました。
1.DK又はLDKの適正な広告表示
広告表示においてDK又はLDKとの表示を用いるときに、表示規約の要件(居室(寝室)数に応じ、 その用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有するもの。)を備えているのであれば、 単に「2DK」、「3LDK」等と表示すればよい。
さらに、形状や機能がどのようなものであるか解るよう積極的に間取り図などを表示し、これに各部屋の畳数を付記することが望ましい。
2.DK又はLDKの最低必要な広さの目安
事業者(広告会社などを含む。)が、DK又はLDKとの表示を用いるときは、実際のそれぞれの広さはまちまちであるとしても、次表に記載する居室(寝室)数に応じて最低必要な広さ(畳数)の目安 (下限)を定め、これをもって指導基準とする。
なお、一畳当たりの広さは、1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上をいう (表示規約施行規則第11条第16号)。またこの基準は、あくまでも建物が取引される際に、DK又はLDKという表示を行う場合の表示のあり方を示すものであり、不動産事業者が建築する建物のDK又はLDKの広さ、形状及び機能に関する基準を定めたものではないとのことです。
今後、上記の基準改正によりオーナー様の賃貸住宅の広告表示が変更になる可能性がありますので、その際は、予めご了承下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

